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 前者の場合は一旦“これマリオテニスのシステムと一緒じゃない?”と拒絶された所からの物のようなので、最初から参考文献として挙げていた訳ではないみたいですが…
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via ■■速報@ゲーハー板 ver.47292■■

 ゲハでこんなスレが一時勢いトップクラスだった。

コロプラさん、タッチパネル操作のテニスゲームの特許を出願していた 参考文献はマリオテニス
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/ghard/1519112470/

 のですが…一応軽く説明しておくと、

[J-Platpat: 特開2017-176337 - ゲーム方法およびゲームプログラム]

(57)【要約】
【課題】サーブのタイミングを視認可能な状態で表示させ、より娯楽性の高いゲーム方法およびゲームプログラムを提供する。
【解決手段】本発明によるゲーム方法は、ユーザの操作に従って、ディスプレイに表示されるプレイヤキャラクタ52が移動体56を打ち合うスポーツゲームを実行するゲーム方法であって、ユーザの第一入力を受け付けてプレイヤキャラクタ52が移動体56をトスする動作をディスプレイに表示させるステップと、第一入力に引き続いてユーザから入力される第二入力のタイミングに関連付けられるパラメータを設定するステップと、パラメータに応じて、移動体56の表示態様を第一態様から第二態様に変更するステップと、第二入力を受けて、プレイヤキャラクタ52がサーブを打つ動作をディスプレイに表示させるステップと、パラメータに基づいてサーブに応じた移動体56の軌道または威力を特定するステップと、を含む。
【選択図】図6
47293Ikapkr1

 これの参考文献にマリオテニスの物があったからパクリだというのですが…
 最初に書いた通り、拒絶理由の通達の中にあったからですね。

●理由1(新規性)及び、理由2(進歩性)
・請求項 :1、7、8
・引用文献:1
・備考
 引用文献1(特に第13、14頁参照)には、ユーザの操作に基づいて行われ
るテニスゲーム「マリオテニス」において、サーブ時にトスを上げる際、第1の
ボタン入力によってボールを上に投げ、第2のボタン入力によってボールを打つ
ことが記載されているほか、第2のボタン入力を適切なタイミングで行うと、ナ
イスサーブとなって、通常よりもボールの威力が上がること、サーブ時のボタン
操作内容に応じて球種が変化し、球種に応じてボールの表示態様が変化する(ボ
ールの軌道が対応した球種の色に光る)ことが記載されている。

 請求項1、7、8について検討すると、本請求項に係る発明と引用文献1に記
載された発明との間に差異は無い。

 (中略)

引用文献等一覧
1.マリオテニス アドバンス,ワンダーライフスペシャル [任天堂公式ガイ
ドブック],株式会社小学館 黒川 和彦,2005年11月20日,初版,第
13、14頁
(注)法律又は契約等の制限により、提示した非特許文献の一部又は全てが送付
されない場合があります。

 これについてはコロプラ側が以下のように反論し、

4.拒絶理由を解消したことの説明
4-1:請求項1、8および9について
 審査官殿は、拒絶理由通知書において、『本請求項に係る発明の、トス中の移動体の位
置に応じて移動体の表示態様を変化させることは、引用文献や先行技術文献に記載も示唆
もされていない。

 先行技術文献には、テニスゲームにおいて、打撃を行うのに適切な範囲にボールがある
ときにボールの表示態様を変化させる事が記載されているが、トス中のボールの表示態様
を変化させる事は記載されていない。』とご認定頂いております。
 そのため、今般提出の補正書において、上述の通り、請求項1の「前記パラメータに応
じて、前記移動体の表示態様を第一態様から第二態様に変更するステップと、」という要
件を、「前記プレイヤキャラクタが前記移動体をトスしている間の前記移動体の位置に応
じて、前記移動体の表示態様を第一態様から第二態様に変更するステップと、」と補正し
ました。

 以上より、引用文献1は、今般補正後の請求項1の構成要件について開示または示唆を
欠くものであり、且つ、今般補正後の請求項1は、引用文献1および2に記載の発明に基
づいて当業者が容易に想到し得るものではないため、特許法第29条第1項第3号および
同法第29条第2項には該当しないものと確信致します。また、請求項8,9に係る発明
は、今般補正後の請求項1の発明特定事項をすべて含むものですので、同様に、特許法第
29条第1項第3号および同法第29条第2項には該当しないものと確信致します。
 (以下略)

 こちらの特許は登録されています。
 特許が通ったからといってのべつ幕無しに訴えて回ったりしたのであればコロプラが悪いという事にもなるかもしれませんが、そんな事実はないですしね。



 そして藪を突いたら蛇が出たというか、参考文献に載ってたから~というのであればもっと悪い例が見付かったのがこちら。

[J-Platpat: 特開2015-216971 - 情報処理システム、情報処理プログラム、情報処理装置、及び情報処理方法]

(71)【出願人】
【識別番号】000233778
【氏名又は名称】任天堂株式会社

(57)【要約】
【課題】 仮想空間内のキャラクタを制御して行う新規のゲームを提供する。
【解決手段】 情報処理システム100は、ユーザの操作入力を受け付けるコントローラ11と、コントローラ11にて受け付けた操作入力に基づいて情報処理を行う情報処理部12とを備える。情報処理部12は、ユーザの操作入力に基づいて仮想空間内の自キャラクタを制御することで、自キャラクタの対応色を仮想空間に描画するゲーム進行部121と、自キャラクタの対応色とは異なる敵キャラクタの対応色の仮想空間への描画状態と自キャラクタの対応色の仮想空間への描画状態とに基づいて、対戦判定をする対戦判定部122とを備えている。
【選択図】 図1
47293Ikapkr2

 この特許は色を塗った範囲で対戦の判定を行うというSplatoon開発に絡む特許なわけですが、これの参考文献に

参考文献記事

"color_wars.avi",YouTube投稿動画,2012年  4月14日,Page 1,{URL:http://www.youtube.com/watch?v=96WZJusSqR0}
"Mario Party 4: All 4 player Mini-Games",YouTube投稿動画,2012年10月22日,Page 1,12分25秒-13分00秒、{URL:http://www.youtube.com/watch?v=Hf_nWJr8Yf0}
スーパーマリオスタジアム ファミリーベースボール,週刊ファミ通,日本,株式会社エンターブレイン,2008年  7月  4日,第23巻 第27号  ,Pages 119-122,第122頁「まほうのらくがき」

 と書いてあったという…


 従来ニシくんの主張は

 “こんな再生数が少ない動画の、マイナーなタイトルの事を開発する前に知っていた訳がないから偶然の一致、Color Warsの開発者だってパクリじゃないと言ってるんだがだが?”

 みたいなもんでしたよね、でもこれ「【出願日】平成26年5月14日(2014.5.14)」…Color Warsの動画見てから出願したのが見え見えなんですがその辺どうですか。
 こうなってくると開発者の人がパクリじゃないと思うと言っていたのも誰かっていうかニシくんに突撃されてそう言うよう要求されていたのか…

 確かに特許を登録出来ているのだから、制度上は“新規性のある発明だと認められた”ものではある訳ですが、でもこれゲハの一般人に言わせたらパクリの範疇に入るんじゃないですかね。
 勿論任天堂がやった場合は話が別扱いになる事は知っていますが。

 任天堂がやればパクリじゃなくてオリジナル、他所の何かが任天堂の何かに似てると思えばパクリなんだから任天堂起源説無敵すぎですね、ありがとう任天堂。

追記: 任天堂側の特許文献へのリンクが張れていなかったのを訂正しました、失礼しました。
 なお、参考文献については経過情報→出願情報タブから確認可能です。

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