件のフレンドリスト特許も優先権は2005年の物とされていますが、公開し特許を取ったのは2012年ですし、これサブマリン特許的な展開ではありますね。
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via ■■速報@ゲーハー板 ver.47293■■
今回任天堂がコロプラを特許侵害したとして訴えた特許訴訟について、それらの特許については別記事…
[[パテントトロール堂]任天堂がコロプラを特許侵害したと訴えた裁判、侵害したとされる特許と請求項が明らかに]
で紹介しましたが、この内操作キャラクターや戦う相手を選択する特許、
[J-Platpat: 特開2006-068385 - 特許3734820]
についての2016年8月の訂正内容が…
訂正2016-390074
訂正前の【請求項1】の「所定の座標系に基づいて,プレイヤの操作に応じて指定される座標情報を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置のコンピュータに実行されるゲームプログラムであって,
前記ポインティングデバイスがプレイヤにより座標入力されていない状態から座標入力されている状態へ変化し,その後,座標入力されている状態が継続するときに,前記コンピュータに,
前記変化したときに前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて,前記座標系におけるゲーム制御を行うための基準座標を設定する基準座標設定ステップと,
前記座標入力されている状態が継続する間に前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて,前記座標系における指示座標を設定する指示座標設定ステップと,
前記基準座標から前記指示座標への方向である入力方向および前記基準座標から前記指示座標までの距離である入力距離の少なくとも一方に基づいて,ゲーム制御を行うゲーム制御ステップとを実行させる,ゲームプログラム。」を,
「所定の座標系に基づいて,プレイヤの操作に応じて指定される座標情報を出力するタッチパネルによって操作されるゲーム装置のコンピュータに実行されるゲームプログラムであって,
前記タッチパネルがプレイヤにより座標入力されていない状態から座標入力されている状態へ変化し,その後,座標入力されている状態が継続するときに,前記コンピュータに,
前記変化したときに前記タッチパネルから出力される座標情報に基づいて,前記座標系におけるゲーム制御を行うための基準座標を設定する基準座標設定ステップと,
前記座標入力されている状態が継続する間に前記タッチパネルから出力される座標情報に基づいて,前記座標系における指示座標を設定する指示座標設定ステップと,
前記基準座標から前記指示座標への方向である入力方向および前記基準座標から前記指示座標までの距離である入力距離に基づいて,ゲーム制御を行うステップであって,前記指示座標が前記基準位置を中心とした所定半径を有する円領域からなる制限範囲を逸脱したときには,指示座標が前記制限範囲の外縁部にあるときの入力距離に基づいてゲーム制御を行う,ゲーム制御ステップとを実行させる,ゲームプログラム。」と訂正する。
特許の文献なので読みづらいと思いますが、太字が訂正(並びに追記)箇所ですね。
これぐらいだとまだ訂正部が少ない方で、
訂正事項3
訂正前の【請求項4】の「前記出力検出ステップは,前記ポインティングデバイスから座標情報が出力される状態から出力されない状態になったときに非出力状態が継続する時間の計時を開始し,当該計時する時間が所定時間を超えた際,当該ポインティングデバイスがプレイヤにより座標入力されている状態から座標入力されていない状態へ変化したと判断することを特徴とする,請求項3に記載のゲームプログラム。」を,
「所定の座標系に基づいて,プレイヤの操作に応じて指定される座標情報を出力するポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置のコンピュータに実行されるゲームプログラムであって,
前記コンピュータに,
前記ポインティングデバイスがプレイヤにより座標入力されていない状態から座標入力されている状態になったときに前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて,前記座標系におけるゲーム制御を行うための基準座標を設定する基準座標設定ステップと,
前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて,前記座標系における指示座標を設定する指示座標設定ステップと,
前記基準座標から前記指示座標への方向である入力方向および前記基準座標から前記指示座標までの距離である入力距離の少なくとも一方に基づいて,ゲーム制御を行うゲーム制御ステップと,
前記ポインティングデバイスがプレイヤにより座標入力されている状態から座標入力されていない状態へ変化したことを検出する出力検出ステップとを実行させ,
前記基準座標設定ステップは,前記出力検出ステップが前記変化を検出した後,再度前記ポインティングデバイスが座標入力されている状態になったときに前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて,前記座標系における基準座標を再設定し,
前記出力検出ステップは,前記ポインティングデバイスから座標情報が出力される状態から出力されない状態になったときに非出力状態が継続する時間の計時を開始し,当該計時する時間が所定時間を超えた際,当該ポインティングデバイスがプレイヤにより座標入力されている状態から座標入力されていない状態へ変化したと判断することを特徴とする,ゲームプログラム。」と訂正する。
前の方にまるっと段落が追加されている部分やら、
訂正事項12
訂正前の【請求項7】の「前記ゲーム装置は,前記ポインティングデバイスに覆われた表示部を備えており,
前記基準座標の位置を示す画像を前記表示部に表示する基準座標位置表示ステップを,さらに前記コンピュータに実行させる,請求項1乃至3の何れかに記載のゲームプログラム。」を,
「所定の座標系に基づいて,プレイヤの操作に応じて指定される座標情報を出力するタッチパネルによって操作されるゲーム装置のコンピュータに実行されるゲームプログラムであって,
前記コンピュータに,
前記タッチパネルがプレイヤにより座標入力されていない状態から座標入力されている状態になったときに前記タッチパネルから出力される座標情報に基づいて,前記座標系におけるゲーム制御を行うための基準座標を設定する基準座標設定ステップと,
前記タッチパネルから出力される座標情報に基づいて,前記座標系における指示座標を設定する指示座標設定ステップと,
少なくとも前記基準座標から前記指示座標への方向である入力方向に基づいて,ゲーム制御を行うゲーム制御ステップと,
前記タッチパネルがプレイヤにより座標入力されている状態から座標入力されていない状態へ変化したことを検出する出力検出ステップとを実行させ,
前記基準座標設定ステップは,前記出力検出ステップが前記変化を検出した後,再度前記タッチパネルが座標入力されている状態になったときに前記タッチパネルから出力される座標情報に基づいて,前記座標系における基準座標を再設定し,
前記ゲーム装置は,前記タッチパネルに覆われた表示部を備えており,
前記基準座標の位置を示す画像を前記表示部に表示する基準座標位置表示ステップを,さらに前記コンピュータに実行させる,ゲームプログラム。」とした上で請求項22と訂正する。
どんどん追加される請求項などなかなかカオス。
一応特許の訂正に関しては、
(ア) 訂正事項1-1
訂正前の【請求項1】にある「ポインティングデバイス」を「タッチパネル」と訂正する。
これは,願書に添付した明細書の段落【0011】に記載されるとおり,画面上での入力位置や座標を指定する入力装置である「ポインティングデバイス」として,「タッチパネル,マウス,トラックパッド,トラックボール」等が挙げられるが,本件訂正では,そのうち「タッチパネル」としたものであって,概念的により下位のものに限定しているから,訂正事項1-1は,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
(略)
ウ 訂正事項3について
訂正事項3は,訂正前の請求項4の記載が訂正前の請求項3の記載を引用する記載であったものを,請求項間の引用関係を解消し,他の請求項を引用しない,いわゆる独立形式の請求項と訂正するものであるから,特許法第126条第1項ただし書き第4号に掲げる事項を目的とするものである。
(略)
(ア)訂正事項12-1
訂正事項12-1は,訂正前の請求項7が,いずれも訂正前の「請求項1乃至3の何れか」を引用する記載であったものを,請求項3のみを引用するものとした上で,請求項間の引用関係を解消して,他の請求項を引用しない,いわゆる独立形式の請求項と訂正するものであるから,特許法第126条第1項ただし書き第4号に掲げる事項を目的とするものである。
そして,訂正事項12-1によって,何ら実質的な内容の変更は生じていないから,訂正事項12-1は,願書に添付した明細書又は図面に記載された事項に基づいたものであり,願書に添付した明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものであって,特許法第126条第5項の規定に適合する。
また,訂正事項12-1によって,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもなく,訂正事項12-1は特許法第126条第6項の規定に適合する。
(略)
と、特許請求範囲の減縮等に該当するものだとしているんですけどね。
でもこれ内容が大幅に盛り込まれてません?
ちなみに白猫プロジェクトのサービス開始は2014年7月なので、これを狙い撃ちにするために“訂正”したと見る事も出来そうですが。
[J-PlatPat: 特開2012-005854 - 特許5595991]
そしてこちらの“フレンドリスト特許”、優先権主張が「特願2005-135121(P2005-135121)」、優先日が「平成17年5月6日(2005.5.6)」とされているのですがそちらの内容が公開されていないんですね。
この特許自体はPS3世代のゲーム機が後半に差し掛かった2011年に出願、2012年に公開された物だという…
2005年の時点でも登録した相手と遊ぶ、みたいなオンラインゲームやプラットフォームはあったでしょうし、この任天堂の特許が2005年時点においても新規性があったかは疑わしく思えるのですが…上記の“訂正”を見るに色々都合良く解釈出来るように書き換えている可能性は結構ありそうだとも思ってしまいます。
・PS4 3/8 北斗が如く (Amazon) .
.
いよいよ終わりが見えてきたって感じだわ
つーか今日明日にでも倒産しろや糞ヤクザw